今、設備投資を決断するときです!
平成29年度税制改正で、
中小企業投資促進税制の上乗せ措置として
中小企業経営強化税制に改組されました。
機械装置、器具備品および建物附属設備を対象資産として、
取得価額の即時償却または、取得価額の7%税額控除
(資本金3,000万円以下の法人の場合は10%控除)
が受けられます。
適用期間は、平成29年4月1日~平成31年3月31日
適用期間までに取得、事業供用した資産が対象となります。
こちらより詳しい資料をご覧ください。(PDF)
中小企業経営強化税制および投資促進税制の
詳しい説明、また、具体的な申請については、
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