起業・開業に関して
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 事業を始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 開業実務手続の必要事項は以下となります。
 【個人事業の場合】
 個人事業でスタートする場合には、開業にあたり会社設立という手続が不要ですので、開業した場合に税務署等の役所に届出書を提出するだけでOKです。 但し、事業の種類によっては、事業を開始するにあたり許認可が必要になる場合があります。注意をして下さい。
 参考)許認可の必要な主な業種:
 不動産業、飲食店業、旅行業、理容・美容業、旅館・ホテル業、クリーニング業、運送業
 【個人事業開業時に必要な届出書】
 ●税務署への届出書
 その他、「県税事務所」や「市役所」などにも届出が必要となります。個人事業の開業届出書 個人事業の開業届出書 給与支払事務所等の開設届出書 従業員に給与を払う人のみ 青色申告の承認申請書 希望者のみ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 希望者のみ 個人事業の開業届出書 一定の要件に該当する人のみ 消費税課税事業者選択届出書 希望者のみ 
 また、従業員を雇った場合については、社会保険事務所や労働基準監督所、公共職業安定所にも届出が必要です。
 届出の提出につきましては、当社で代行させていただきます。また、届出の種類によっては、税金が還付される場合がありますので、お早目にご相談ください。
- 事業を始めたが、税務署に出す書類はあるの?
- 
法人設立後に税務関係の提出書類を用意しよう
 登記申請が受理され、無事会社が設立されました。しかし安心するのはもう少し先です。というのも、会社設立を報告する書類を、決められた期日内に、税務署・市町村役場・都道府県税事務所へ「法人設立届」等の税務書類を提出しなければならないからです。
 各税務関係部署へ提出する書類は下にまとめてありますので参考にしてください。
 なお、各部署への提出に添付する書類として、主に会社の「登記簿謄本」と「定款」が必要となります。ただし全てコピーでの提出で大丈夫です。
 官公署別届出書類一覧表提出書類 添付書類 提出期限 税務署 法人設立届出書 - 設立時の貸借対照表
- 定款の写し
- 登記簿謄本の写し
- 株主名簿の写し
- 現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類
 会社設立の日から2ヶ月以内 青色申告の承認届出書 なし 原則として設立から3ヶ月以内(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内) 給与支払事務所等の開設届出書 なし 第1回目の給与支払日まで 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 なし 納期の特例を受けたいと思ったとき 棚卸資産の評価方法の届出書 なし 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで 未提出の場合は、最終仕入原価法 減価償却資産の償却方法の届出書 なし 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで 都道府県税事務所 法人設立届出書 - 定款の写し
- 登記簿謄本
 会社設立の日から1ヶ月以内(都道府県によって若干異なる) 市町村役場 法人設立届出書 - 定款の写し
- 登記簿謄本
 会社設立の日から2ヶ月以内(市町村によって若干異なる) 
 会社設立後、関係する官公署(税務署など)への届出が義務づけられています。
 会社の登記申請が受理されたら、早速準備を始めましょう。
 そのほかの提出書類物
 1.労働基準監督署
 【労災保険関係の届出書】- 適用事業所報告
 
 2.公共職業安定所
 【雇用保険関係の届出書】- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 労働保険関係成立届
 
 3.社会保険事務所
 【健康保険と厚生年金の届】- 新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 登記簿謄本
- 給与規定(コピー)
- 被保険者資格取得届必要書類
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 保険料口座振替依頼書
- 事務所の賃貸契約書(コピー)
 
- 起業・開業したいが、経理のことがよく分からない。
- 金銭・財産の管理や会計など事務や処理の総称です。経営管理の略。
 会計と経理の違いは明確ではありませんが、会計は企業の業績や財務内容を明らかにする
 システムそのもので、経理は会計の仕事(会計の事務処理的な作業)を意味しています。
 会計の仕事(つまり経理)とは、伝票等を起こして帳簿に記入すること、
 会社を運営する上で必要な資金繰りなどのことをいいます。
経理・会計に関して
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 経理の手間をもっと楽にしたいのですが。
- 
タイムリーな会計システムのご提供で、経営課題を迅速に解決します。
 詳しくは、税務監査・会計監査ページの「経理事務における疑問などを素早く解決したい。」を
 ご覧ください。
- なぜ毎月、試算表を作る必要性があるのでしょうか?
- 
試算表の重要性
 毎月作成される試算表は、タイムリーな企業の業績把握のためにも非常に重要なものです。
 毎月、企業の実態を数値によって正確に把握できる「試算表(月次決算資料)」を作成し、読みこなし、そこから経営上の問題点を把握し、スピーディーに改善につなげる。その繰り返しができてはじめて「会計」は経営者にとっての羅針盤となり得るのです。
 「試算表」を作成する上では「早く」「わかりやすく」「正確に」の3点がポイントとなります。
- いま頼んでいる税理士では、試算表が2~3ヶ月先になってしまい、困っています。
- 
当社では、「会計帳簿はお客様が作成するもの」という考え方から、
 原則としてお客様自身に会計帳簿を作成していただいております。
 会計システムをお客様と当社でネットワークをつなぎ、
 双方で同時に共有できる会計システムを採用しておりますので、
 専門的な会計知識がなくとも簡単な操作手順さえ覚えれば誰でも簡単に会計帳簿が作成できます。
決算に関して
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 決算書の仕組みが良くわからないのですが。
- 
決算書の中身
 一口に決算書と呼びますが、実際には決算書にはいくつかの書類から成り立っています。
 すなわち、決算書とはそれらの報告書類の総称ということになります。
 「貸借対照表」「損益計算書」「株式資本等変動計算書」「注記表」「事業報告」この5種類から成り立っています。
 場合によっては「製造原価報告書」を含めて6種類とするケースもあります。
 また、「キャッシュフロー計算書」を加える会社もあります。
- そろそろ初めての決算がくるのですが。
- 
決算とは
 決算とは、会社が一会計期間における収支を計算・報告することです。決算によって「いくらかけて、いくら儲けたか、会社の財産の内訳はどうなっているのか」を明らかにします。最長でも一年間に一度は決算を行う必要があります。
 1.決算書をつくる
 2.決算書の承認
 決算書を作成したら、株主に承認を得るため、株主総会を開くことが法律で定められています。この株主総会は、定時株主総会と呼ばれ、決算日(会社の〆日)から2ヶ月以内に開いて、決算書を確定しなければなりません。
 3.税金の申告
 決算が株主総会で承認されたら、税務上のさまざまな調整を行い、所得の金額(税務上の利益)を算定し、税金を計算します。(会社にかかる税金参照)この申告を確定申告といい、基本的には決算日から2ヶ月以内に申告と納税を行わなければなりません。
税金に関して
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 会社にかかる税金は?
- 
会社に関する税金
 会社にかかる税金というと、法人税がまず頭に浮かびますが、これは、あくまで数ある税金の中のひとつに過ぎません。
 会社の所得に対しては、法人税だけでなく、事業税もかかり、法人税額を基準にして都道府県民税や市町村民税といった住民税もかかってきます。
 また、不動産や自動車を買ったり所有していると、不動産取得税、自動車取得税、固定資産税などさまざまな税金が関係してきます。その他、消費税や印紙税、登録免許税など、日常の取引の中でかかってくる税金もあります。
- (税金を安くしたいのですが)簡単な節税対策はありますか?
- 
税金対策と脱税
 【節税】 税法では、もともと個々に選択肢が設けられており、それをどう選択するかは納税者の自由であり、「納税者の有利に」選択適用が認められています。したがって、企業はその時々に、そうした有利な選択肢を選ぶことは当然であり、認められる行為です。これを世間一般では「節税」と呼んでいます。
 【脱税】 一方、「納税者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装する行為」を「租税回避行為」といい、こうした行為を世間一般では、「脱税」と呼んでいます。
 こうした脱税行為については、簡単に否認されるところとなり、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など罰金が本来の税金に加算されて課税され、最終的に脱税額以上の税金が発生するケースもあります。安易に税金を安くしたいと考える場合には注意した方が良いということになります。
 正しい法律の理解と適正な処理による「節税」をしましょう。
 また、「節税」ばかりを重視するがあまりに金融機関からの資金調達ができなくなってしまっては全く意味がありません。よく御社の顧問の税理士とご相談の上ご利用下さい。
経営に関して
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 売上が上がらなくて困っているのですが。
- 
売上アップの具体的な方法
 自社にあった勝ちパターンの「方程式」を作ろう 一般では、「客数×単価」 だけで、売上を考えがちです。そして「客が来ない・・・」と嘆いていますが、勝つための方程式では事前の活動を示唆しています。
 例えば、販売会成功の方程式は、「告知数(配布数)(×反応率)×来店率×購入率×客単価」となります。このことは、告知数、反応率、来店率、購入率を上昇させれば、売上高は増えることを意味しています。したがって、どのように告知数や反応率、来店率を増やすか・・・といった個別の細やかな対応を考えることとなります。
 また、このような勝ちパターンの方程式をつくると、社内の共通語ができ、従業員一丸となることができます。
 このような「売上アップ」というニーズにお応えするため、かなた税理士法人では、グループ会社に増販情報センターを置き、増販についての成功事例研究会も開催しております。
- 経費を削減したいのですが。
- 
経費削減をする方法
 経費は変動費と固定費に分けて分析する 「経費=コスト」には2種類あります。売上高の増減に伴って増減するコスト(変動費)と、売上高の増減に関係なく毎期一定額が発生するコスト(固定費)です。変動費には売上原価、運搬費、外注費などがあり、固定費には人件費、地代家賃、減価償却費などがあります。変動費と固定費でムダなコストの探し出し方は異なります。
 変動費は売上に対するパーセンテージを期間等で比較することによりムダなコストを探し出し、固定費はその額を期間等で比較することによりムダなコストを探し、削減していきます。
 また、正確な月次決算を行い、問題が発生した場合にはその初期に対策を打てる体制を作り、定期的にコストや業務プロセスを全面的に見直し、会社からムダを取り除いていく必要があります。
- 儲かっているのに何故かお金が残らないのですが。
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『利益』が出ているのにお金がない!
 まず、【お金の支出額】=【利益が減る額】とは必ずしも一致しません。
 お金の『支出』はあるのに日本の税制はそれを『経費』として認めていないものが多くあります。
 例えば車を例にしてみましょう。
 600万円の車両を購入したとします。
 多くの人は 「600万円という『支出』があったのだから今年は『利益』がない。」と思いがちです。
 しかし、税制では 「600万という『支出』はあるけど、車両の耐用年数は大体6年位は使えるから今年の『経費』は100万(600万÷6年)」と計算されているのです。
 また、利益計算では次のように計算します。
 今年の売上が3000万円で仕入れなどの経費が2400万円とします。
 車両600万円の購入でお金は±0。預金通帳の残高は0だと言うのに『利益』は500万円(=3000万-2400万-100万≪車両の経費分≫)。と計算され、税金は、なんと200万円!(500万円×40%)
 これが『利益』が出ているのにお金がない!の典型的なパターンです。お金は使ってしまってないのに200万円の税金を支払うことになります。
 そのほかには、売掛金の滞留や、借入金・未払い金を返済したなどお金のない理由はあります。
 このような悩みのある方は、ご相談ください。
- 毎月資金繰りで悩んでいます。解決方法を教えてください。
- 
資金繰りはなぜ悪化するのか?
 資金繰り悪化の原因は様々で、儲かっていても資金繰りに苦しむ会社はたくさん存在します。資金繰り悪化の原因のうち主なものを挙げると、利益の減少、売上債権の回収遅れ、在庫の増加、過大な設備投資、無計画な借入金の返済等があります。
 運転資金の借入は資金繰りの改善にはならない 1.運転資金の借入は一時しのぎにすぎない
 会社の資金が不足しそうになると、銀行などから運転資金を借り入れることを第一に考えがちですが、これは一時しのぎに過ぎず抜本的な資金繰りの改善には なりません。それだけではなく、運転資金を借り入れることで、会社はいくつかのリスクを背負うことになります。そのリスクとは次のようなものです。
 - 運転資金の借入は新たに資金を生み出さないため、将来その借入金を返済するときに資金繰りが悪化すること
- 借入金が多額になる場合は、支払利息が会社の収益を圧迫すること
- 会社が借入金に頼る体質だと、新規の借入が不可能となった場合に倒産に追い込まれるおそれがあること
 
 2.資金繰り改善とは運転資金を借りずに済むように財務改善をすること
 運転資金の借入は場合によっては必要ですが、第一に考えることではありません。資金繰りの改善で第一に考えるべきことは、会社が運転資金の借入に頼らなくても済むようにすることです。
 3.設備投資のための借入と運転資金の借入は別物
 なお、設備投資のための借入は、その設備が新たに生み出す資金によって返済されることになりますので、運転資金の借入とは分けて考えます。
 資金繰り改善の方法 資金繰りを改善していく方法は、資金繰り悪化の原因を把握してそれぞれの原因につき対策をとることで、会社の体質を"資金が不足しない体質"に改善していくことです。ポイントは次の3点です。
 - 資金繰り悪化の原因をいかに正確に把握するか
- 借入金が多額になる場合は、支払利息が会社の収益を圧迫すること
- その原因に対していかに効果的な対策を打つか
 
- 銀行から借入れをしたいのですが。
- 
借入れを申し込むのには、
 - 直近決算書2、3期分
- 直近試算表
- 資金繰り表
- 経営計画書
- 設備投資の見積書や契約書と資金使途確認資料
 
 などが必要になります。
 資金繰り表については、何月にいくら足りなくなるから、いくら借りたいという根拠を示すものですから、非常に重要な資料です。
 経営計画書については、経営計画案と月次損益計画の二つでいいでしょう。経営計画案の中では、どういったことで事業拡大していくのかを書き、それに基づいた月次損益計画を立てればよいでしょう。もちろん、前述の資金繰り表との整合性もとっておきましょう。
 資金繰り表や経営計画書の作成でお困りの方は、ご相談ください。
- 経営改善をしたいのですが。
- 
経営相談
 かなた税理士法人では、経営の悩みを解決するため、かなた税理士法人グループに、専門のコンサルタント会社を用意しております。経営診断をはじめ、業務改善・人事・ISO・プライバシーマーク等認証取得のコンサルティングなどの、経営改善コンサルティングも行っております。
 経営診断 - 組織風土診断
- ヒヤリング診断
- 業務システム診断
- 計数診断
 
 業務改善指導 - 経営計画策定指導
- 管理諸制度の整備
- 業務改善の推進
- 銀行対応相談
 
 人事・労務のコンサルティング - 人事賃金制度の策定
- 採用アドバイス
- 就業規則・社内規定の整備
- 採用適性検査
 
 研修の企画と実施 - 管理者研修
- セミナー開催
- 営業マン研修
- 経営者・継承者研修
 
 ISO・プライバシーマーク取得コンサルティング - ISO9001認証取得
- ISO14001認証取得
- プライバシーマーク認証取得
 
事業計画に関して
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 事業計画とは、どのようなものでしょうか?
- 
事業計画を作成する目的とは、経営者が考えている会社の方向性を、経営者以外の人に理解してもらうためのものであり、経営者自身も方向性を再確認することができます。
また、事業計画は、大きく分けて3つの項目で作成と管理を行います。
 - まずは目標の策定を行います。
- 次に行動計画の策定を行います。
- 計画の達成管理を行います。
 
 詳しくは、事業計画支援のページをご確認ください。
相続に関して
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 妻や子供の名義で預金している場合(いわゆる名義貸し)、相続においてどのような取り扱いになるのでしょう?
- 必ずといってもいいほど名義預金(妻子供の預金等)はありますが、これは相続税の対象になります。
- へそくりやタンス預金は相続税の対象となるのでしょうか?
- 一定の場合に、へそくりやタンス預金は、相続税の対象となります。
- 農家における相続は一般の相続と違うのでしょうか?
- 農家の方には、相続税の優遇措置があります。
- 法定相続人でない孫やひ孫に財産をあげることはできますか?
- 一定の場合に、お孫さんやひ孫さんに財産をあげることはできます。その場合にいくつかの方法が考えられます。
- 相続税を現金ではなく土地で納めることはできますか?
- 土地で相続税を納付することはできますが、様々な条件が必要となります。
- 生前贈与は、行ったほうがいいのですか?それとも、行わないほうがいいのですか?
- いくつかのポイントや条件がありますが、贈与者(推定被相続人)が生存中に財産を贈与することによって、相続財産を減少させることができます。相続税の対策として有効であると考えられます。
- 相続人に相続させたくない場合にどのようにすればよいのでしょうか?
- 遺言によって特定の人または特定の団体に財産をあげることができます。(遺留分は除きます。)
- 親から出してもらったお金はどう処理すればよいのですか?
- 
親子間でのお金の貸し借りは、明確な返済計画や利息の支払いが行われないのが通常です。また、実際に返済しない場合も多いものと思われます。このような場合は贈与税の課税対象となります。
 これらの場合には住宅資金の贈与の特例を受ける等の方法が相続の対策として有効であると考えられます。具体的な方法についてはご相談ください。
- 土地の利用方法によって評価額は変わるのですか?
- 土地の利用方法によってその土地の評価額は大きく変わります。そのため、相続税も大きく変わってきます。相続税対策にかなり有効であると考えられます。具体的な方法についてはご相談ください。
- 相続(事業承継)について、相談したいのですが。
- 
後継者問題
 経営者の高齢化が進行して、後継者の確保がますます困難になっている昨今、事業承継対策をしていないと、さまざまな理由で事業が不安定になり、事業の継続が困難になってしまう可能性があります。かなた税理士法人では、御社にとってベストな事業承継プランを設計し、全力でサポートいたします。まずはお早めにご相談下さい。
- 息子に会社事業を譲りたいのですが。
- 
会社支配権の問題
 経営者の高齢化が進行して、後継者の確保がますます困難になっている昨今、事業承継対策をしていないと、さまざまな理由で事業が不安定になり、事業の継続が困難になってしまう可能性があります。かなた税理士法人では、御社にとってベストな事業承継プランを設計し、全力でサポートいたします。まずはお早めにご相談下さい。
その他
質問をクリックすると、回答が表示されます。
- 税理士はどんな仕事をしているのですか?
- 
税理士の仕事について
 納税者(企業や個人経営者)の依頼を受けて、所得税や法人税等の税務に関して申告を代理したり、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが税理士の主な職務です。税金関係の法律は、所得税法をはじめよく改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠です。また経営の相談役としての役割も求められています。
- 決算や申告は必ず税理士に依頼しなければいけないのですか?
- 
法人税や個人の所得税、相続税、贈与税などの申告は自主申告、自主納税といい、自分で所得や税額を計算し て、税金を納めることが原則となっています。
 しかし、税法は非常に複雑で、毎年のように改正されています。そこで、納税者に代わって我々税理士が、必要とされる方々の依頼を受けて、正しい税額計算、正しい申告を行うお手伝いをしています。
- 会計事務所って毎月来るって聞いたけど、どんなことをするのですか?
- 
毎月の訪問の際、ご提供すること
 月に1回、貴社に訪問し会計処理が適切に行われているかどうかをプロの目と頭で確認し、状況に応じて処理を修正、指導させていただいております。
 当事務所では原則として毎月1回訪問させていただき、その際下記の業務を提供しています。
 訪問の時間は、お客様の会社の規模等により異なりますが、平均して2~3時間程度となっています。
 また、訪問の時間帯につきましては、極力お客様のご都合に合わせるようにしています。
 - 記帳や会計ソフトの入力が正しく行われているかの確認
- 記帳や試算表についての不明点の説明
- 試算表(会社の数字)についての説明
- その他疑問点の説明及び相談
 
 会計事務所の仕事は 電卓を たたくことが主ではなく、お客さんとの話が主となるサービス業です。
- 今の会計事務所は、決算の時しか来てくれないのですが、これが当たり前なのでしょうか?
- 当事務所は、素早い経営判断をし、会社を発展させるためには、お客様自身が会社の日々の数字をつかむことを重要と考え、それを業務の柱としているため、原則毎月の訪問になります。


 
		



